栄養士法施行規則 本文
この省令は、公布の日から、これを施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行規則本文は、日本の栄養士法施行規則に含まれる条文です。
- 栄養士法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から、これを施行する。」で始まります。
- 栄養士法施行規則の公布日は昭和23年1月16日です。
- 栄養士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002 - 本サイト収録
栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100002/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。