医師法施行規則 第10条(個別研修修了報告書)
- 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
- 二個別研修の内容
- 三個別研修を開始し、及び修了した年月日
- 四助言指導者の氏名
- 五その他必要な事項
- 2.前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
- 3.第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
この条文の基本情報
個別研修修了報告書とは何ですか?
定義個別研修修了報告書とは、医師法施行規則第10条に定められた規定で、「個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第10条(個別研修修了報告書)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第10条の条文原文は「個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなけ…」で始まります。
- 医師法施行規則第10条は第一章の二 再教育研修に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第10条の前の条は医師法施行規則第9条です。
- 医師法施行規則第10条の次の条は医師法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/10