医師法施行規則 第2条(医籍の登録事項)
- 令第四条第八号の規定により、同条第一号から第七号までに掲げる事項以外で、医籍に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
- 三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
この条文の基本情報
医籍の登録事項とは何ですか?
定義医籍の登録事項とは、医師法施行規則第2条に定められた規定で、「令第四条第八号の規定により、同条第一号から第七号までに掲げる事項以外で、医籍に登録する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第2条(医籍の登録事項)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第2条の条文原文は「令第四条第八号の規定により、同条第一号から第七号までに掲げる事項以外で、医籍に登録する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医師法施行規則第2条は第一章 免許に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第2条の前の条は医師法施行規則第1条の3です。
- 医師法施行規則第2条の次の条は医師法施行規則第3条です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/2