医師法施行規則 第24条
この省令は、法施行の日から、これを施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第24条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第24条の条文原文は「この省令は、法施行の日から、これを施行する。」で始まります。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/24
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