医師法施行規則 第3条の2(医籍の抹消の申請手続)
法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
医籍の抹消の申請手続とは何ですか?
定義医籍の抹消の申請手続とは、医師法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第3条の2(医籍の抹消の申請手続)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第3条の2の条文原文は「法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後…」で始まります。
- 医師法施行規則第3条の2は第一章 免許に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第3条の2の前の条は医師法施行規則第3条です。
- 医師法施行規則第3条の2の次の条は医師法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/3_2