建設業法 第25条の21(立入検査)
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- 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
- 2.審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。
- 3.審査会は、相手方が正当な理由なく第一項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、建設業法第25条の21に定められた規定で、「審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の21(立入検査)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の21の条文原文は「審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関…」で始まります。
- 建設業法第25条の21は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の21の前の条は建設業法第25条の20です。
- 建設業法第25条の21の次の条は建設業法第25条の22です。
- 建設業法第25条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の21は、建設工事紛争審査会が仲裁中、当事者の申出により相手方占有の工事現場に立ち入り検査できると定める。正当な理由なく拒めば申立人の主張が真実と認められうる。
Q · 建設工事紛争審査会の仲裁で、相手が現場を見せてくれないときはどうなるの?
強制はできないが、拒否すれば主張が真実と認められうる
建設業法25条の21第1項により、審査会は仲裁中に必要と認めれば、当事者の申出に基づいて相手方占有の工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、検査できます。物理的に扉を開けさせる強制力はありませんが、相手方が正当な理由なく拒んだ場合、同条3項により審査会は申立人の主張を真実と認めることができます。ただし「できる」規定であり、拒否で自動的に勝てるわけではなく、主張の具体性が重要です。
解説
建設工事紛争審査会の仲裁では、相手の占有する現場の扉を、審査会があなたの側から開けさせることができる。開けなかった相手に科されるのは罰金ではない。「あなたの言い分を真実と認めることができる」という、事件の勝敗そのものに響く不利益である。1項は、仲裁中に審査会が必要と認めれば、当事者の申出によって、相手方の占有する工事現場その他の関係場所に立ち入り、紛争の原因になった事実を検査できると定める。2項で、検査は仲裁委員三人のうち一人に任せることもできる。3項がこの条文の核心である。相手方が正当な理由なく立入検査を拒んだとき、審査会はその事実関係について申立人の主張を真実と認めることができる。ここで押さえておくべき点が二つある。第一に、検査は審査会が勝手に始めるものではなく「当事者の申出により」動く。黙っていれば現場は誰にも見られないまま、証拠は補修工事や引渡しで上書きされていく。第二に、3項は「できる」規定であり、拒否すれば自動的に負けるわけではない。それでも、拒んだ側は証拠を握ったまま負ける危険を自分で背負うことになる
法的な位置づけ
建設業法25条の21は、建設工事紛争審査会の仲裁における立入検査を定める規定である。審査会は当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入って事実関係を検査でき、検査は仲裁委員の一人に行わせることもできる。相手方が正当な理由なく検査を拒んだときは、申立人の主張を真実と認めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.問題箇所が覆われる日を確認する 補修工事・続行工事・内装仕上げの予定日を確認し、問題箇所が見えなくなる期限を把握する。期限までに申出が審査会に届くよう逆算する
- 2.検査事項を具体化した申出書を作成する どの部位の、どの寸法・状態・施工方法を確認したいのかを特定し、それが紛争の原因たる事実関係とどう結び付くかを書いた立入検査の申出書を作る
- 3.審査会に申出を提出し、日程・範囲を調整する 審査会に申出書を提出する。相手方が入居中・営業中の場合は、日時・範囲・立会人数・仲裁委員一人による検査(2項)などの調整案を用意する
- 4.拒否の経緯を時系列で記録する 相手方の回答、審査会からの通知、日程調整の経過を時系列で保存する。正当な理由のない拒否があった場合、3項の適用判断の材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会の立入検査とは?
審査会が仲裁中、当事者の申出に基づき相手方の占有する工事現場などに立ち入り、紛争の原因となった事実を確認する手続です(建設業法25条の21第1項)。
Q2建設工事紛争審査会の仲裁は調停やあっせんと何が違う?
あっせん・調停は合意による解決を目指す手続ですが、仲裁は仲裁委員の判断に従う手続です。立入検査や真実擬制などの強い証拠手続は仲裁で使えます。
Q3立入検査を申し出るのは誰?
相手方が占有する場所を見たい当事者が申し出ます。施主の自宅を見たい施工業者、元請の現場を見たい下請業者など、立場によってどちらでも申出人になります。
Q4立入検査は仲裁委員全員が来るの?
必ずしも全員ではありません。建設業法25条の21第2項により、審査会は仲裁委員の一人に検査を行わせることができます。
Q5欠陥住宅で工務店ともめたら現場検査はできる?
審査会の仲裁手続に入っていれば、現場を占有していない側が立入検査を申し出られます。訴訟なら民事訴訟法上の検証の手続によります。
Q6立入検査を拒むと罰則はある?
本条に罰金などの刑事罰は定められていません。拒否の効果は、審査会が申立人の主張を真実と認めることができるという事実認定上の不利益です。
Q7審査会の仲裁を申し立てるには合意が必要?
仲裁は当事者の仲裁合意が前提です。工事請負契約約款に審査会仲裁の条項が入っている場合があるため、契約書と約款を確認してください。
Q8工事が進んで現場が変わったら検査はどうなる?
覆われた部分は検査で確認しにくくなります。補修・続行工事・仕上げの前に申し出ることが、事実関係を固める実務上の要点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲裁で相手が現場を見せてくれません。強制的に入れないんですか?
建設業法25条の21は、物理的にこじ開ける権限を審査会に与えているわけではない。その代わり、相手が正当な理由なく検査を拒めば、その事実関係についてあなたの主張を真実と認めることができる(同条3項)。実務のポイント:強制力がない分、拒否の経緯の記録が効いてくる。申出書・審査会からの通知・相手の回答を時系列で残しておくと、仲裁委員が3項を適用するかを判断する材料になる
Q2入居中だから家に入られたくない。これって「正当な理由」になりますか?
何が正当な理由にあたるかは条文に列挙されておらず、事案ごとの判断になる。住んでいるという事情だけで拒否が正当化されるとは限らない。日時や範囲の調整を求めるのは拒否とは別の行為なので、全面的に拒むより条件を提案する方が安全である(25条の21第3項)。実務のポイント:検査は仲裁委員一人に任せることもできる(同条2項)。立ち会う人数や時間を減らす提案は、受け入れられやすい落としどころになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会が必要だと思えば勝手に現場を見に来てくれる」と期待しがちだが、条文は「当事者の申出により」と書いている。申出をしなければ検査は始まらない。仲裁は当事者が証拠を出して進める手続であり、審査会は職権で事件を掘り起こしてくれる捜査機関ではない
- 拒否されれば自動的に勝てると考えるのは早すぎる。3項は「認めることができる」と書いており、真実と認めるかどうかは仲裁委員の判断に委ねられている。申立人の主張が具体的で、他の証拠とも合っているほど、この効果は働きやすい。漠然と「欠陥がある」と言うだけでは、相手が拒んでも主張は真実にならない
- 施工業者から見れば、引き渡した建物はもう他人の家にすぎない。しかし本条の目線では、相手方が占有する「事件に関係のある場所」はすべて検査の対象になる。施主にとっての「自分の家に入れたくない」という感情と、法が見る「証拠の所在地」との落差は大きい。その落差に気付かず断った側が、主張を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 建設業法25条の21:相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所 | 建設業法25条の20:相手方が所持する事件に関係のある文書・物件 民事訴訟法224条:訴訟上の文書提出命令の対象文書 |
| 手続の起点 | 当事者の申出+審査会が必要と認めること | 当事者の申出+審査会が必要と認めること 裁判所の文書提出命令 |
| 拒否・不提出の効果 | 申立人の主張を真実と認めることができる(3項) | 提出に関する不利益の有無は同条の規定による(要確認) 文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の訴訟では勘験に書証の規定が準用され、不協力に対する真実擬制がありうる。仲裁では仲裁廷が裁判所等に協助を求める構造で、本条ほど直接的な規定ではない
当事者が受忍可能な検証を妨げた場合、目的物の性状に関する相手方の主張を証明されたものとみなすことができる。本条3項と同じく裁量的な効果である
当事者は証拠調べに協力する義務を負い、裁判官は不協力や拒否から結論を引き出すことができる
ディスカバリーで土地への立入りを求めることができ、命令違反には事実を確定したものとみなす制裁がありうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引渡しを受けた新築の自宅で、基礎のひび割れと雨漏りが見つかった。工務店は「施工は図面どおり」と言い張る。施主のあなたは審査会に仲裁を申し立てた。現場はあなた自身が占有しているので、本条の立入検査を申し出られるのは工務店の側になる。あなたが検査を拒めば、工務店の「施工に問題はない」という主張が真実と認められかねない
- 下請業者のあなたは、工事の途中で元請から契約を解除され、現場から締め出された。出来高をめぐって仲裁で争っている。現場は元請が占有し、別業者がすでに続きの工事に入っている。あと二週間で上塗りが終われば、あなたが施工した部分は二度と見えなくなる。今日、立入検査の申出書を出すかどうかで出来高の立証が決まる
- 相手方から立入検査の申出が出され、審査会の検査日程が送られてきたらどうなるか。「現場は今、入居者がいるので無理」と断るのは正当な理由になるのか。日程の変更を求めることと検査そのものを拒むことは、法的にはまったく別の行為である
- 友人のリフォーム会社が、施主から「浴室の防水工事に欠陥がある」と仲裁を申し立てられた。施主宅を見せてもらえないので反論のしようがないと嘆いている。答えは単純で、友人の会社の側から立入検査を申し出ればよい
- 建設業法 第25条建設工事紛争審査会の設置根拠
- 建設業法 第25条の19三人の仲裁委員による仲裁の実施(現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条の20文書・物件提出の申出、本条と対をなす(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第224条文書不提出時の真実擬制、同趣旨の訴訟上の制度
- 仲裁法 第45条仲裁判断に確定判決と同一の効力
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