建設業法 第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)
審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
この条文の基本情報
調停又は仲裁の手続の非公開とは何ですか?
定義調停又は仲裁の手続の非公開とは、建設業法第25条の22に定められた規定で、「審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の22の条文原文は「審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」で始まります。
- 建設業法第25条の22は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の22の前の条は建設業法第25条の21です。
- 建設業法第25条の22の次の条は建設業法第25条の23です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_22