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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)

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審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

この条文の基本情報

調停又は仲裁の手続の非公開とは何ですか?

定義調停又は仲裁の手続の非公開とは、建設業法第25条の22に定められた規定で、「審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の22の条文原文は「審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」で始まります。
  3. 建設業法第25条の22は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の22の前の条は建設業法第25条の21です。
  7. 建設業法第25条の22の次の条は建設業法第25条の23です。
  8. 建設業法第25条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法25条の22は、建設工事紛争審査会の調停・仲裁手続を非公開とする規定。審査会が相当と認める者に限り、傍聴を許すことができる。

Q · 建設工事紛争審査会の調停や仲裁は、誰でも見に行けるの?

いいえ、原則非公開で、審査会が認めた者だけ傍聴できる

建設業法25条の22により、建設工事紛争審査会が行う調停と仲裁の手続は公開されません。審査会が相当と認める者に限って傍聴を許すことはできますが、一般の第三者や報道関係者が自由に入れる仕組みではありません。口頭弁論が原則公開される訴訟(憲法82条)とはこの点が大きく異なります。ただし本条は手続の公開を閉じるもので、当事者の口外までは禁じていないため、情報を守りたい場合は調停条項などに守秘条項を入れる必要があります。

解説

建設工事紛争審査会での調停や仲裁は、法廷のように誰でも入れる場所ではない。建設業法25条の22は、審査会の調停と仲裁の手続を「公開しない」と定める。審査会が「相当と認める者」に限って傍聴を許すことはできるが、通りがかりの第三者や記者が入れる仕組みにはなっていない。 裁判所に訴えると、口頭弁論は原則として公開され(憲法82条)、記録も一定の範囲で第三者が閲覧できる。施主と工務店の欠陥住宅トラブルも、元請と下請の代金未払いも、法廷に持ち込めば「どこの会社が、どんな施工で揉めたか」が人の目に触れうる。審査会を選べば、その露出を最初から抑えられる。 ただし注意点がある。本条が縛っているのは手続の「公開」であり、当事者自身に口外を禁じる規定ではない。相手が紛争の経緯を取引先やSNSで話すことまでは、本条だけでは止められない。審査会を選ぶ価値は、本条の非公開と、別途結ぶ秘密保持の合意を組み合わせたときに最大になる。

法的な位置づけ

建設業法第25条の22は、建設工事紛争審査会における調停および仲裁の手続について非公開原則を定める規定である。審査会の手続は一般に公開されず、審査会が相当と認める者に限り傍聴が許される。対審の公開が原則とされる訴訟と異なり、建設紛争当事者の信用や技術・原価情報を保護し、率直な協議を促す機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.紛争資料を一式保存する 契約書、図面、見積書、工事写真、メールやLINEのやり取りをすべて保存し、時系列で整理する。非公開の場でも、技術的争点の立証は資料の質で決まる
  2. 2.相手の許可状況と申立先を確認する 相手方が建設業許可業者かどうか、許可行政庁はどこかを確認し、国土交通省の中央審査会か都道府県の審査会のどちらに申し立てるかを事務局に問い合わせる
  3. 3.調停または仲裁を申し立てる 非公開の審査会手続を選ぶ。仲裁は判断が出ると原則として訴訟で争い直せないため、調停か仲裁かは申立て前に専門家と相談して決める
  4. 4.同席者の可否を事前に確認する 建築士の知人などを同席させたい場合、傍聴として審査会が相当と認めるか、代理人などの別の立場になるかを期日前に事務局へ確認する
  5. 5.合意時に守秘条項を入れる 調停成立の段階で「本件紛争の存在及び内容を第三者に開示しない」旨の守秘条項と清算条項を求める。本条の非公開と合わせて、手続外への情報流出を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?

建設工事の請負契約をめぐる紛争を、あっせん・調停・仲裁で解決するために建設業法に基づき設けられた機関です。国土交通省の中央審査会と都道府県の審査会があります。

Q2建設工事紛争審査会の調停は公開されますか?

公開されません。建設業法25条の22により調停と仲裁の手続は非公開で、審査会が相当と認める者に限って傍聴が許されます。

Q3欠陥住宅トラブルを裁判以外で解決する方法は?

建設工事紛争審査会への調停・仲裁の申立てが代表的です。手続は非公開で、建築の専門家が委員として技術的な争点を検討します。

Q4審査会の手続を傍聴できるのは誰ですか?

審査会が「相当と認める者」に限られます。誰が該当するかは審査会の判断なので、同席を希望する場合は期日前に事務局へ問い合わせるのが確実です。

Q5審査会の調停内容を相手が口外したら違法ですか?

本条だけでは違法になりません。本条は手続の公開を禁じるもので当事者の発言は縛らないため、口外を防ぐには調停条項に守秘条項を入れる必要があります。

Q6建設工事の仲裁は非公開ですか?

審査会が行う仲裁は建設業法25条の22により非公開です。なお仲裁判断が出ると、原則として同じ紛争を訴訟で争い直すことはできません。

Q7裁判と審査会、どちらが知られにくいですか?

審査会です。訴訟の口頭弁論は原則公開され記録も一定範囲で閲覧されうる一方、審査会の調停・仲裁は手続自体が非公開とされています。

Q8下請代金の未払いを審査会に申し立てできますか?

建設工事の請負契約に関する紛争であれば、元請・下請間の代金紛争も対象になりえます。管轄や要件は審査会事務局で事前に確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の調停って、相手の会社が他で言いふらしたら止められるんですか?

建設業法25条の22が閉じているのは手続の公開であって、当事者の発言ではありません。手続の外での口外を止めるには、調停成立時に守秘条項を合意しておく必要があります。実務のポイント:調停案の文言は審査会が整えますが、守秘条項は当事者から言い出さないと入らないことが多い。最後の合意の場面で一行足すよう求めるかどうかが分かれ目になります

Q2弁護士以外の人、例えば建築士の知人を一緒に連れて行けますか?

手続は非公開ですが、審査会が相当と認める者には傍聴を許すことができます(25条の22ただし書)。代理人として同席できるかどうかは、傍聴とは別の扱いになります。実務のポイント:技術的な争いでは、自分側の建築士が同席できるかで説明の説得力が大きく変わります。期日前に事務局へ同席の可否と立場を問い合わせておくとよいでしょう

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非公開なんだから、相手は紛争のことを誰にも話せない」と考えるのは前提の取り違えである。本条が閉じているのは手続という部屋であり、当事者の口ではない。手続外での口外を止めたいなら、調停成立時や仲裁合意の中に守秘条項を明記する必要がある
  • 非公開であることは知っていても、その価値を軽く見ている人が多い。建設業は元請・下請・資材業者の関係が狭く濃い。法廷で「施工不良」と主張された事実そのものが、勝訴しても入札や受注の場面で尾を引くことがある。手続の選び方が、判決の中身と同じくらい事業に効いてくる
  • 施主の側から見れば「表に出ないと業者がやりたい放題になる」と思える。法律の側から見れば、非公開だからこそ業者が施工の弱点を率直に認め、補修案を出しやすくなるという設計である。公開の場で面子を守るための争いを減らすのが本条の狙いだ
比較の観点この条文ほかの条文
本条との関係建設業法25条の22:審査会の調停・仲裁手続を非公開とする審査会の調停:本条により非公開で行われる
審査会の仲裁:本条により非公開で行われる
解決の成立方法手続の公開性を定める規定で、解決方法そのものは定めない当事者双方の合意で成立。合意しなければ打ち切り
仲裁委員の判断で決着。仲裁合意が前提
後から訴訟で争えるか本条は訴訟との関係を定めない不成立なら訴訟で争える
仲裁判断後は原則として訴訟で争い直せない(仲裁法)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
仲裁法第23条第2項

台湾も仲裁手続を原則非公開とし、当事者の別段の合意があれば例外を認める。公共工事の紛争は政府採購法の調解手続でも処理される

中国
中華人民共和国仲裁法 第40条

中国も仲裁を原則非公開とし、当事者の合意があれば公開できる。ただし国家秘密に関わる場合は公開できない

フランス
Code de procédure civile art. 1464

フランスは国内仲裁について、当事者が別段の意思を示さない限り手続を秘密保持の原則に服させる。本条より当事者の守秘にまで踏み込んでいる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新築3年目で雨漏りが止まらない。工務店とは話が平行線、訴訟は費用も時間もかかりそうで、近所に知られるのも避けたい。審査会の調停なら非公開で、建築の専門家委員が技術的な争点を見てくれる
  • 下請として元請に追加工事代金を請求したいが、業界は狭い。法廷で争えば他の元請にも話が伝わり、次の受注に響くのではと不安になる。非公開の審査会手続は、その不安を和らげる選択肢になる
  • 工務店の立場で、施主から審査会に調停を申し立てられたらどうなる? 施工ミスの指摘が公開の場で読み上げられることはない。ただ、施主が口コミサイトに書き込むことまでは本条では止められない。あと数日で第1回期日、守秘条項を和解案に入れる準備を今から始めておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、図面、見積書、工事写真、やり取りのメールやLINEをすべて保存する2. 相手が建設業許可業者かを確認する(審査会の管轄は許可行政庁などで決まる) 3. 国土交通省の中央審査会または都道府県の審査会に調停を申し立てる。手続は非公開4. 合意の際は、調停条項に守秘条項を入れるよう求める。仲裁は判断が出ると原則として訴訟で争い直せないため、合意前に専門家に相談する

訴えられた側:1. 申立書を受け取ったら期日を確認し、技術的な反論資料(施工記録、検査報告書)を整理する2. 非公開の場であることを活かし、補修や減額の現実的な案を早めに出す3. 調停の成立時には守秘条項と清算条項をセットで入れ、紛争を蒸し返されないようにする4. 仲裁合意書への署名を求められたら、訴訟に戻れなくなる効果を理解したうえで判断する

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。請負代金債権や契約不適合に基づく請求は、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)にかかる。契約不適合は、不適合を知った時から1年以内に通知が必要(民法637条)。審査会の調停が打ち切られた場合、通知を受けた日から1か月以内に訴えを提起すれば時効の面で保護される規定が建設業法にある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:憲法82条の公開原則は裁判所が行う裁判の対審・判決に関するものであり、当事者の申立てや合意を基礎とする審査会の調停・仲裁には及ばないと理解されている。本条はこの前提のうえで非公開を明文化している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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