産業標準化法 第12条
- 利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第12条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第12条の条文原文は「利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。」で始まります。
- 産業標準化法第12条は第三章 日本産業規格の制定に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第12条の前の条は産業標準化法第11条です。
- 産業標準化法第12条の次の条は産業標準化法第13条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/12