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産業標準化法 第14条

  1. 認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
  2. 2.前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、第十一条の規定は、適用しない。
  3. 3.主務大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第14条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第14条の条文原文は「認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。」で始まります。
  3. 産業標準化法第14条は第三章 日本産業規格の制定に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第14条の前の条は産業標準化法第13条です。
  7. 産業標準化法第14条の次の条は産業標準化法第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/14

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