産業標準化法 第35条(報告徴収及び立入検査)
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下この項及び次条第一項において「認証製造業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品若しくはその原材料若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。
- 2.主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十一条第一項の認証を受けた加工業者(以下この項及び次条第二項において「認証加工業者」という。)に対し、第三十一条第一項の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。
- 3.主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下この項及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。
- 4.主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下この項及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該役務若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。
- 5.第二十九条第二項及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、産業標準化法第35条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下この項及び次条第一項において「認証製造業者等」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第35条(報告徴収及び立入検査)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第35条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下この項及び次条第一項において「認証製造業者等」…」で始まります。
- 産業標準化法第35条は第一節 日本産業規格への適合の表示に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第35条の前の条は産業標準化法第34条です。
- 産業標準化法第35条の次の条は産業標準化法第36条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/35