産業標準化法 第45条(認証の義務)
- 登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
- 2.国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
- 一第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十二条第四項又は第三十三条第二項(これらの規定を第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度及び実施時期に関する事項
- 二認証をした鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務及び当該認証に係る鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者若しくは役務提供事業者又は外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者、輸出業者若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者若しくは役務提供事業者の公表に関する事項
- 三第三十条第一項、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の表示の付してある鉱工業品若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合しない場合の措置に関する事項
- 四その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
- 3.国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
認証の義務とは何ですか?
定義認証の義務とは、産業標準化法第45条に定められた規定で、「登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第45条(認証の義務)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第45条の条文原文は「登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。」で始まります。
- 産業標準化法第45条は第三節 国内登録認証機関に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第45条の前の条は産業標準化法第44条です。
- 産業標準化法第45条の次の条は産業標準化法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/45