産業標準化法 第48条(業務の休廃止)
国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、産業標準化法第48条に定められた規定で、「国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第48条(業務の休廃止)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第48条の条文原文は「国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、そ…」で始まります。
- 産業標準化法第48条は第三節 国内登録認証機関に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第48条の前の条は産業標準化法第47条です。
- 産業標準化法第48条の次の条は産業標準化法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/48