産業標準化法 第52条(登録の取消し等)
- 主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、産業標準化法第52条に定められた規定で、「主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第52条(登録の取消し等)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第52条の条文原文は「主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 産業標準化法第52条は第三節 国内登録認証機関に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第52条の前の条は産業標準化法第51条です。
- 産業標準化法第52条の次の条は産業標準化法第53条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/52