獣医師法 第14条(不正受験者の処置)
獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣医事審議会は、当該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
この条文の基本情報
不正受験者の処置とは何ですか?
定義不正受験者の処置とは、獣医師法第14条に定められた規定で、「獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣医事審議会は、当該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第14条(不正受験者の処置)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第14条の条文原文は「獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣医事審議会は、当該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無…」で始まります。
- 獣医師法第14条は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第14条の前の条は獣医師法第13条です。
- 獣医師法第14条の次の条は獣医師法第15条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/14