獣医師法 第15条(受験手数料)
獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、獣医師法第15条に定められた規定で、「獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第15条(受験手数料)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第15条の条文原文は「獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 獣医師法第15条は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第15条の前の条は獣医師法第14条です。
- 獣医師法第15条の次の条は獣医師法第16条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/15