獣医師法 第16条(試験科目等)
- 獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。
この条文の基本情報
試験科目等とは何ですか?
定義試験科目等とは、獣医師法第16条に定められた規定で、「獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第16条(試験科目等)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第16条の条文原文は「獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 獣医師法第16条は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第16条の前の条は獣医師法第15条です。
- 獣医師法第16条の次の条は獣医師法第16条の2です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/16