受講中の講座ブックマーク無料で登録

獣医師法 第16条の2(臨床研修)

  1. 診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定により指定した診療施設が臨床研修を行うについて不適当であると認められるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

臨床研修とは何ですか?

定義臨床研修とは、獣医師法第16条の2に定められた規定で、「診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第16条の2(臨床研修)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第16条の2の条文原文は「診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。」で始まります。
  3. 獣医師法第16条の2は第三章 試験に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第16条の2の前の条は獣医師法第16条です。
  7. 獣医師法第16条の2の次の条は獣医師法第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›