獣医師法 第16条の2(臨床研修)
- 診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により指定した診療施設が臨床研修を行うについて不適当であると認められるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
- 3.農林水産大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
臨床研修とは何ですか?
定義臨床研修とは、獣医師法第16条の2に定められた規定で、「診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第16条の2(臨床研修)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第16条の2の条文原文は「診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。」で始まります。
- 獣医師法第16条の2は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第16条の2の前の条は獣医師法第16条です。
- 獣医師法第16条の2の次の条は獣医師法第16条の3です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/16_2