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獣医師法 第16条の3

前条第一項に規定する診療施設の長は、当該診療施設において同項の臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を農林水産大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第16条の3は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第16条の3の条文原文は「前条第一項に規定する診療施設の長は、当該診療施設において同項の臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を農林水産大臣に報告するものとする。」で始まります。
  3. 獣医師法第16条の3は第三章 試験に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第16条の3の前の条は獣医師法第16条の2です。
  7. 獣医師法第16条の3の次の条は獣医師法第16条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/16_3

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