獣医師法 第16条の4(農林水産省令への委任)
前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
農林水産省令への委任とは何ですか?
定義農林水産省令への委任とは、獣医師法第16条の4に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第16条の4(農林水産省令への委任)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第16条の4の条文原文は「前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産…」で始まります。
- 獣医師法第16条の4は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第16条の4の前の条は獣医師法第16条の3です。
- 獣医師法第16条の4の次の条は獣医師法第16条の5です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/16_4