獣医師法 第16条の5(臨床研修の実施に関する援助)
農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
臨床研修の実施に関する援助とは何ですか?
定義臨床研修の実施に関する援助とは、獣医師法第16条の5に定められた規定で、「農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第16条の5(臨床研修の実施に関する援助)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第16条の5の条文原文は「農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなけ…」で始まります。
- 獣医師法第16条の5は第三章 試験に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第16条の5の前の条は獣医師法第16条の4です。
- 獣医師法第16条の5の次の条は獣医師法第17条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/16_5