獣医師法 第17条(飼育動物診療業務の制限)
獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
この条文の基本情報
飼育動物診療業務の制限とは何ですか?
定義飼育動物診療業務の制限とは、獣医師法第17条に定められた規定で、「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第17条(飼育動物診療業務の制限)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第17条の条文原文は「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。」で始まります。
- 獣医師法第17条は第四章 業務に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第17条の前の条は獣医師法第16条の5です。
- 獣医師法第17条の次の条は獣医師法第18条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/17