獣医師法 第19条(診療及び診断書等の交付の義務)
- 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 2.診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
診療及び診断書等の交付の義務とは何ですか?
定義診療及び診断書等の交付の義務とは、獣医師法第19条に定められた規定で、「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第19条(診療及び診断書等の交付の義務)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第19条の条文原文は「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」で始まります。
- 獣医師法第19条は第四章 業務に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第19条の前の条は獣医師法第18条です。
- 獣医師法第19条の次の条は獣医師法第20条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/19