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獣医師法 第19条(診療及び診断書等の交付の義務)

  1. 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
  2. 2.診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

診療及び診断書等の交付の義務とは何ですか?

定義診療及び診断書等の交付の義務とは、獣医師法第19条に定められた規定で、「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第19条(診療及び診断書等の交付の義務)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第19条の条文原文は「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」で始まります。
  3. 獣医師法第19条は第四章 業務に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第19条の前の条は獣医師法第18条です。
  7. 獣医師法第19条の次の条は獣医師法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/19

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