獣医師法 第20条(保健衛生の指導)
獣医師は、飼育動物の診療をしたときは、その飼育者に対し、飼育に係る衛生管理の方法その他飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
この条文の基本情報
保健衛生の指導とは何ですか?
定義保健衛生の指導とは、獣医師法第20条に定められた規定で、「獣医師は、飼育動物の診療をしたときは、その飼育者に対し、飼育に係る衛生管理の方法その他飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第20条(保健衛生の指導)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第20条の条文原文は「獣医師は、飼育動物の診療をしたときは、その飼育者に対し、飼育に係る衛生管理の方法その他飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導をしなければならない。」で始まります。
- 獣医師法第20条は第四章 業務に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第20条の前の条は獣医師法第19条です。
- 獣医師法第20条の次の条は獣医師法第21条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/20