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獣医師法 第21条(診療簿及び検案簿)

  1. 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。
  2. 2.獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
  3. 3.農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるときは、その職員に、獣医師について、診療簿及び検案簿(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
  4. 4.都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
  5. 5.第三項の規定により検査する場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

診療簿及び検案簿とは何ですか?

定義診療簿及び検案簿とは、獣医師法第21条に定められた規定で、「獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医師法第21条(診療簿及び検案簿)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
  2. 獣医師法第21条の条文原文は「獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。」で始まります。
  3. 獣医師法第21条は第四章 業務に置かれています。
  4. 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医師法第21条の前の条は獣医師法第20条です。
  7. 獣医師法第21条の次の条は獣医師法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186
  • 本サイト収録獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/21

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