水防法 第15条の10(都道府県大規模氾濫減災協議会)
- 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。)を組織することができる。
- 2.都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一当該都道府県知事
- 二当該河川の存する市町村の長
- 三当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
- 四当該河川の河川管理者
- 五当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長
- 六第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県大規模氾濫減災協議会とは何ですか?
定義都道府県大規模氾濫減災協議会とは、水防法第15条の10に定められた規定で、「都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第15条の10(都道府県大規模氾濫減災協議会)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第15条の10の条文原文は「都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組…」で始まります。
- 水防法第15条の10は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第15条の10の前の条は水防法第15条の9です。
- 水防法第15条の10の次の条は水防法第15条の11です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_10