水防法 第15条の11(予想される水災の危険の周知等)
市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川(第十条第二項、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。)のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。
この条文の基本情報
予想される水災の危険の周知等とは何ですか?
定義予想される水災の危険の周知等とは、水防法第15条の11に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川(第十条第二項、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第15条の11(予想される水災の危険の周知等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第15条の11の条文原文は「市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川(第十条第二項、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。」で始まります。
- 水防法第15条の11は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第15条の11の前の条は水防法第15条の10です。
- 水防法第15条の11の次の条は水防法第15条の12です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_11