水防法 第15条の12(河川管理者の援助等)
- 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。
- 2.河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。
この条文の基本情報
河川管理者の援助等とは何ですか?
定義河川管理者の援助等とは、水防法第15条の12に定められた規定で、「河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第15条の12(河川管理者の援助等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第15条の12の条文原文は「河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとす…」で始まります。
- 水防法第15条の12は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第15条の12の前の条は水防法第15条の11です。
- 水防法第15条の12の次の条は水防法第16条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_12