水防法 第15条の9(大規模氾濫減災協議会)
- 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。)を組織するものとする。
- 2.大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一国土交通大臣
- 二当該河川の存する都道府県の知事
- 三当該河川の存する市町村の長
- 四当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
- 五当該河川の河川管理者
- 六当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長
- 七第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者
- 3.大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。
この条文の基本情報
大規模氾濫減災協議会とは何ですか?
定義大規模氾濫減災協議会とは、水防法第15条の9に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第15条の9(大規模氾濫減災協議会)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第15条の9の条文原文は「国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を…」で始まります。
- 水防法第15条の9は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第15条の9の前の条は水防法第15条の8です。
- 水防法第15条の9の次の条は水防法第15条の10です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_9