水防法 第15条の8(行為の届出等)
- 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
- 2.水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。
- 3.水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
行為の届出等とは何ですか?
定義行為の届出等とは、水防法第15条の8に定められた規定で、「浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第15条の8(行為の届出等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第15条の8の条文原文は「浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定…」で始まります。
- 水防法第15条の8は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第15条の8の前の条は水防法第15条の7です。
- 水防法第15条の8の次の条は水防法第15条の9です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_8