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土地改良法 第66条(地区変更)

地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。

この条文の基本情報

地区変更とは何ですか?

定義地区変更とは、土地改良法第66条に定められた規定で、「地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第66条(地区変更)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第66条の条文原文は「地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その…」で始まります。
  3. 土地改良法第66条は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第66条の前の条は土地改良法第65条です。
  7. 土地改良法第66条の次の条は土地改良法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/66
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