土地改良法 第67条(解散)
- 土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二第百三十五条第一項の規定による解散命令
- 三合併
- 2.総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 3.土地改良区が第一項第一号又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
- 4.土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、土地改良法第67条に定められた規定で、「土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第67条(解散)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第67条の条文原文は「土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 土地改良法第67条は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第67条の前の条は土地改良法第66条です。
- 土地改良法第67条の次の条は土地改良法第67条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/67