土地改良法 第67条の2(清算中の土地改良区の能力)
解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
清算中の土地改良区の能力とは何ですか?
定義清算中の土地改良区の能力とは、土地改良法第67条の2に定められた規定で、「解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第67条の2(清算中の土地改良区の能力)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第67条の2の条文原文は「解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
- 土地改良法第67条の2は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第67条の2の前の条は土地改良法第67条です。
- 土地改良法第67条の2の次の条は土地改良法第68条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/67_2