土地改良法 第68条(清算人)
- 土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。
- 2.前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
- 3.重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
- 4.清算人については、第十八条第十八項から第二十項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、土地改良法第68条に定められた規定で、「土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第68条(清算人)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第68条の条文原文は「土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。」で始まります。
- 土地改良法第68条は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第68条の前の条は土地改良法第67条の2です。
- 土地改良法第68条の次の条は土地改良法第68条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/68