土地改良法 第68条の2(清算人の職務及び権限)
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、土地改良法第68条の2に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第68条の2(清算人の職務及び権限)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第68条の2の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土地改良法第68条の2は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第68条の2の前の条は土地改良法第68条です。
- 土地改良法第68条の2の次の条は土地改良法第69条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/68_2