土地改良法 第69条(財産処分の方法等)
- 清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。)及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
- 2.残余財産は、土地改良事業を行う者その他土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人(農林水産省令で定めるものに限る。)に帰属させなければならない。
この条文の基本情報
財産処分の方法等とは何ですか?
定義財産処分の方法等とは、土地改良法第69条に定められた規定で、「清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第69条(財産処分の方法等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第69条の条文原文は「清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合…」で始まります。
- 土地改良法第69条は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第69条の前の条は土地改良法第68条の2です。
- 土地改良法第69条の次の条は土地改良法第69条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/69