土地改良法 第69条の2(債権の申出の催告等)
- 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
- 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
- 3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。
この条文の基本情報
債権の申出の催告等とは何ですか?
定義債権の申出の催告等とは、土地改良法第69条の2に定められた規定で、「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第69条の2(債権の申出の催告等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第69条の2の条文原文は「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第69条の2は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第69条の2の前の条は土地改良法第69条です。
- 土地改良法第69条の2の次の条は土地改良法第69条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/69_2