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土地改良法 第69条の3(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

この条文の基本情報

期間経過後の債権の申出とは何ですか?

定義期間経過後の債権の申出とは、土地改良法第69条の3に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第69条の3(期間経過後の債権の申出)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第69条の3の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
  3. 土地改良法第69条の3は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第69条の3の前の条は土地改良法第69条の2です。
  7. 土地改良法第69条の3の次の条は土地改良法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第69条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/69_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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