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社会教育法 第12条(国及び地方公共団体との関係)

国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体との関係とは何ですか?

定義国及び地方公共団体との関係とは、社会教育法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第12条(国及び地方公共団体との関係)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」で始まります。
  3. 社会教育法第12条は第三章 社会教育関係団体に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第12条の前の条は社会教育法第11条です。
  7. 社会教育法第12条の次の条は社会教育法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/12

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