社会教育法 第13条(審議会等への諮問)
国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。
この条文の基本情報
審議会等への諮問とは何ですか?
定義審議会等への諮問とは、社会教育法第13条に定められた規定で、「国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第13条(審議会等への諮問)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第13条の条文原文は「国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百…」で始まります。
- 社会教育法第13条は第三章 社会教育関係団体に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第13条の前の条は社会教育法第12条です。
- 社会教育法第13条の次の条は社会教育法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/13