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社会教育法 第21条(公民館の設置者)

  1. 公民館は、市町村が設置する。
  2. 2.前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。
  3. 3.公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

この条文の基本情報

公民館の設置者とは何ですか?

定義公民館の設置者とは、社会教育法第21条に定められた規定で、「公民館は、市町村が設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第21条(公民館の設置者)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第21条の条文原文は「公民館は、市町村が設置する。」で始まります。
  3. 社会教育法第21条は第五章 公民館に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第21条の前の条は社会教育法第20条です。
  7. 社会教育法第21条の次の条は社会教育法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/21

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