社会教育法 第21条(公民館の設置者)
- 公民館は、市町村が設置する。
- 2.前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。
- 3.公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
この条文の基本情報
公民館の設置者とは何ですか?
定義公民館の設置者とは、社会教育法第21条に定められた規定で、「公民館は、市町村が設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第21条(公民館の設置者)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第21条の条文原文は「公民館は、市町村が設置する。」で始まります。
- 社会教育法第21条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第21条の前の条は社会教育法第20条です。
- 社会教育法第21条の次の条は社会教育法第22条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/21