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社会教育法 第22条(公民館の事業)

  1. 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
  2. 一定期講座を開設すること。
  3. 二討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
  4. 三図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
  5. 四体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
  6. 五各種の団体、機関等の連絡を図ること。
  7. 六その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

この条文の基本情報

公民館の事業とは何ですか?

定義公民館の事業とは、社会教育法第22条に定められた規定で、「公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第22条(公民館の事業)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第22条の条文原文は「公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。」で始まります。
  3. 社会教育法第22条は第五章 公民館に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第22条の前の条は社会教育法第21条です。
  7. 社会教育法第22条の次の条は社会教育法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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