社会教育法 第22条(公民館の事業)
- 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
- 一定期講座を開設すること。
- 二討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
- 三図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
- 四体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
- 五各種の団体、機関等の連絡を図ること。
- 六その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
この条文の基本情報
公民館の事業とは何ですか?
定義公民館の事業とは、社会教育法第22条に定められた規定で、「公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第22条(公民館の事業)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第22条の条文原文は「公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。」で始まります。
- 社会教育法第22条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第22条の前の条は社会教育法第21条です。
- 社会教育法第22条の次の条は社会教育法第23条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/22