社会教育法 第23条(公民館の運営方針)
- 公民館は、次の行為を行つてはならない。
- 一もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
- 二特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
- 2.市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
この条文の基本情報
公民館の運営方針とは何ですか?
定義公民館の運営方針とは、社会教育法第23条に定められた規定で、「公民館は、次の行為を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第23条(公民館の運営方針)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第23条の条文原文は「公民館は、次の行為を行つてはならない。」で始まります。
- 社会教育法第23条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第23条の前の条は社会教育法第22条です。
- 社会教育法第23条の次の条は社会教育法第23条の2です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/23