社会教育法 第23条の2(公民館の基準)
- 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
- 2.文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
公民館の基準とは何ですか?
定義公民館の基準とは、社会教育法第23条の2に定められた規定で、「文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第23条の2(公民館の基準)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第23条の2の条文原文は「文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。」で始まります。
- 社会教育法第23条の2は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第23条の2の前の条は社会教育法第23条です。
- 社会教育法第23条の2の次の条は社会教育法第24条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/23_2