社会教育法 第29条(公民館運営審議会)
- 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
- 2.公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
この条文の基本情報
公民館運営審議会とは何ですか?
定義公民館運営審議会とは、社会教育法第29条に定められた規定で、「公民館に公民館運営審議会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第29条(公民館運営審議会)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第29条の条文原文は「公民館に公民館運営審議会を置くことができる。」で始まります。
- 社会教育法第29条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第29条の前の条は社会教育法第28条の2です。
- 社会教育法第29条の次の条は社会教育法第30条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/29