社会教育法 第30条
- 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)が委嘱する。
- 2.前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第30条は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第30条の条文原文は「市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)が委嘱する…」で始まります。
- 社会教育法第30条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第30条の前の条は社会教育法第29条です。
- 社会教育法第30条の次の条は社会教育法第31条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/30