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社会教育法 第4条(国の地方公共団体に対する援助)

前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。

この条文の基本情報

国の地方公共団体に対する援助とは何ですか?

定義国の地方公共団体に対する援助とは、社会教育法第4条に定められた規定で、「前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第4条(国の地方公共団体に対する援助)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第4条の条文原文は「前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあ…」で始まります。
  3. 社会教育法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第4条の前の条は社会教育法第3条です。
  7. 社会教育法第4条の次の条は社会教育法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/4

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