社会教育法 第3条(国及び地方公共団体の任務)
- 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
- 3.国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の任務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の任務とは、社会教育法第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第3条(国及び地方公共団体の任務)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべて…」で始まります。
- 社会教育法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第3条の前の条は社会教育法第2条です。
- 社会教育法第3条の次の条は社会教育法第4条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/3