社会教育法 第2条(社会教育の定義)
この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。
この条文の基本情報
社会教育の定義とは何ですか?
定義社会教育の定義とは、社会教育法第2条に定められた規定で、「この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第2条(社会教育の定義)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第2条の条文原文は「この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律…」で始まります。
- 社会教育法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第2条の前の条は社会教育法第1条です。
- 社会教育法第2条の次の条は社会教育法第3条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/2