社会教育法 第40条(公民館の事業又は行為の停止)
- 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
- 2.前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。
この条文の基本情報
公民館の事業又は行為の停止とは何ですか?
定義公民館の事業又は行為の停止とは、社会教育法第40条に定められた規定で、「公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)、法人の設置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第40条(公民館の事業又は行為の停止)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第40条の条文原文は「公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)、法人の設置…」で始まります。
- 社会教育法第40条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第40条の前の条は社会教育法第39条です。
- 社会教育法第40条の次の条は社会教育法第41条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/40