社会教育法 第41条(罰則)
前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、社会教育法第41条に定められた規定で、「前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第41条(罰則)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第41条の条文原文は「前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 社会教育法第41条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第41条の前の条は社会教育法第40条です。
- 社会教育法第41条の次の条は社会教育法第42条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/41